大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)113号 判決

覚せい剤取締法第一四条は覚せい剤を不法に所持する静的な行為を取締るものであり、同法第一七条は同剤を譲渡し及び譲受ける動的な行為を取締るものであつて、その取締の目的と法益とを異にするから、各独立して別罪を構成するものと解すべきである。然し、その所持が譲受の所為夫自体に同時に当然伴う握持行為は勿論、譲受の所為の結果としてその直後に当然伴う一時的の所持は、譲受に吸収せられて、特に所持として処罰すべきものではない。

(後略)

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